相続登記と相続人申告登記の制度があります
2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更を行う「相続登記」が義務化されました。
それに伴い、新たに創設された制度が「相続人申告登記」です。
・遺産分割協議が纏まらない場合
・相続人が多く、登記に時間を要する場合
等、定められた履行期間内の相続登記が難しい時に、簡易な手続きで「とりあえず」相続登記の義務を履行したとみなされる制度です。
不動産の相続人は、3年以内の相続登記が義務です
2024年4月1日以降に発生した相続の場合、不動産を取得した相続人は、相続を知り、その不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内の相続登記が義務化されました。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産の場合は、不動産取得を知った日または、2024年4月1日のいずれか遅い日から、3年以内の相続登記が義務化されました。
3年以内に相続登記が履行できない場合の新制度
相続には様々なケースが想定され、履行期間内(3年以内)に相続登記ができない場合があります。
・遺産分割協議がまとまらない
・先祖代々、相続登記しておらず、権利者が増え複雑化しており、調査に時間を要す
何かしらの事由で、相続登記の履行ができない場合に、相続人が簡易な手続きで相続登記の「申請義務を履行できるしくみ」として、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
「相続人申告登記」は義務ではありませんが、先に相続人申告登記をしておくことによって、履行期間内(3年以内)に「相続登記の申請義務」を果たしたことになります。
相続人申告登記は、相続人各自の申告になります
相続人申告登記は、法定相続人が履行期間内に必要な書類を添付して、自ら登記記録上の所有者の相続人であることを、不動産を管轄する法務局に申出を行う必要があります。
相続人申告登記は、相続登記と異なり、登録免許税は掛かりません。必要書類発行手数料(総額:1,500円程度)の費用です。
※司法書士等に相談依頼した場合は、別途費用は必要と思われます。
相続人として申告登記しますので、相続登記完了迄の間、次のことを留意してください。
・登記簿謄本に個人情報が記載されます。
・所有権は、未だ確定していないので、売却などはできません。
・相続登記が確定した場合、2度手間になります。
以上、制度の意義を理解し、正しく運用すると利便性があります。信頼できる不動産業者、司法書士にご相談することを、お勧めします。
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