訳あり物件でも買取る専門業者がいます
不動産会社から買取を断られたり、仲介しても買い手がつかない「訳あり不動産」は、一般の市場では売却等が難しいと言われています。その為、専門の買取業者を利用することが多くなりますが、通常の不動産取引とは異なる注意点が多々あるので、専門業者が行っている一般的な流れを整理してみました。
訳あり物件と言われる不動産の種類
不動産取引で「訳あり物件」と言われる不動産には、どのような種類があるか整理してみました。
・心理的瑕疵物件(目に見えない心理的な不安要素がある)
事故、自殺、他殺、孤独死、火災等があった物件
・物理的瑕疵物件(建物に実際の損傷や不具合がある)
雨漏り、シロアリ被害、耐震性の問題等がある物件
・法的瑕疵物件(法律や規制に関する問題がある)
建築基準法違反、接道義務違反等の物件
・環境的瑕疵物件(周辺環境に起因する問題がある)
騒音、悪臭、日照権問題等がある物件
その他、
・相続未登記物件
・共有持分・共有名義物件
・空き家、ゴミ屋敷等
訳あり物件には、種類により告知義務と相場があります
訳あり物件の売却や賃貸には、告知義務が発生する場合があります。買主や借主が物件の重要な情報を知った上で、意思決定できるように、2021年に国土交通省が告知義務についてのガイドラインを発表しました。
<告知義務のある場合>
〇事故物件・心理的瑕疵物件・・・3年
※自然死でも、長期間放置され特殊清掃が必要になった場合を含む
〇物理的・法的瑕疵がある物件・・・ある限り
<業者買取の場合の値引き率相場> ※一般市場価格に対して
・自殺・他殺・孤独死(特殊清掃あり) 20%~50%
・再建築不可、接道義務違反、用途制限違反 20%~50%
個々の物件により、査定されます。
以上、訳あり物件の売買にも、一般仲介はありますが、安価にはなりますが、即現金化できる専門業者による買取に頼るケースが多くなります。
種類により様々なケースがありますので、信頼できる実績のある専門業者に相談することをお勧めします。
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