空き家特例の適用期間と要件
相続又は遺贈によって取得した空き家を売却する場合、最高で譲渡所得から3000万円までの控除が受けられる特例があり、「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」「空き家特例」と言われています。
空き家特例の適用期間と対象となる建物
空き家の特例は、相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売却が必要です。
現在の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までが適用期間となります。
〇対象
対象となる「亡くなった人の居住用家屋」=「空き家」は、相続開始直前時点におい
て、亡くなった人が居住のために使用していた家屋で、以下の要件を全て満たす建物
です。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がさていないこと
・相続開始の直前において亡くなった人以外に居住していた人がいなかったこと
空き家の特例を適用する要件
特例が適用できる主な要件が、以下の内容です。詳しくは、税理士等の専門家に確認が必要になります。
〇主な要件
・譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと
・相続開始から、事業、貸付、居住等に使用しておらず、譲渡時には、空き家が一定の
耐震基準を満たしていること
※令和6年1月以降に行う譲渡については、譲渡する日の属する年の翌年2月15日迄
の間に、耐震改修や取壊しをすれば対象となります。
・相続または遺贈により取得後、空き家を取壊し更地で売る場合、相続開始から空き
家として、事業、貸付、居住等に使用しておらず、取り壊し後、建物や構築物等を建
築していないこと
・相続開始から3年を経過した年の12月31日迄に売ること
・売却代金が1憶円以下であること
・他の税制特例の適用を受けたいないこと
・空き家の売却先が親子や夫婦等の特別な関係がある人でないこと
・相続人等が3人以上いる場合は、上限が3000万円から2000万円に減額されます。
その他、申告に必要となる書類に、空き地を管轄する市区町村から交付される「被相続人居住用家屋等確認書」等、様々ありますので、信頼できる税理士、司法書士、宅建士等の専門家にご相談することをお勧めします。
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