なかまち不動産
2025年03月29日
金沢なかまちBLOG
問題物件や事故物件、わかりますか?
不動産選びで、問題物件や事故物件を自分で調べることは大変難しく、数年前迄は、入居後や購入後に近隣情報などから知ることが多かったようです。
2021年国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を制定し、告知義務の範囲や基準が明確化されました。
告知義務の範囲
不動産業者やオーナーは、事故物件であることを、買主や借主に告知する義務があります。
〇告知が必要なケース
・自殺、他殺、火災などによる死亡が発生した場合
・事故死(日常生活における不慮の事故といえないもの)
・その他、原因が不明な死
・自然死、不慮の事故でも、特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
・社会的影響が大きい事件が発生した場合
〇告知が不要なケース
・自然死や日常生活の中での不慮の死(例:転倒事故、誤飲など)
※但し、特殊清掃が行われた場合は告知が必要
・隣接住戸や日常使用しない共用部分で発生した死亡事故
告知義務の期間、調査義務
〇告知義務の期間
・賃貸契約の場合:事故発生から概ね3年間は告知が必要とされています。
・売買契約の場合:期間の定めがなく、長期間経過していても告知が求められる場合があります。
※取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知することが原則となります。
〇調査義務
・宅地建物取引業者は、売主や貸主から情報を収集する義務はありますが、周辺住民への聞き込みなどの調査義務はありません。
以上、安心の物件探しは、信用のある不動産業者選びが大切になります。
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