居住の確保「サービス付き高齢者向け住宅」
超高齢化社会の日本で、高齢者単身・高齢者夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者の居住をサポートする住宅が必要となっています。
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、高齢者住まい法の改正により、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅の内容
「サービス付き高齢者向け住宅」では、住宅の規模・構造(バリアフリーの義務付け等)、サービスの提供などの基準が設けられ、入居者の居住の安定が確保された契約が義務付けされています。
また、施設の運営について、住宅の管理状況に関する報告徴収や立入検査及び質問などの行政監督の強化が図られています。
入居者・規模・設備・サービスの要件
1.入居者:60歳以上の者または、要介護・要支援の認定を受けている者及び同居者
※同居者は次に掲げる者に限られます
・配偶者
・60歳以上の親族
・要介護、要支援の認定を受けている親族
2.規模 :居住部分の床面積は、原則25㎡以上
3.設備 :各居室部分に、台所、水洗便所、収納施設、洗面設備、浴室を備えること
加齢対応構造等(バリアフリー構造)の基準に適合すること
4.サービス:状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供すること
次の者が、夜間を除き、建物に常駐し、サービスを提供すること
※医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、
ヘルパー2級以上の有資格者
常駐しない時間帯は、各居住部分に「緊急通報システム」を設置すること
入居契約関連の要件
高齢者の居住の安定を確保することを目的としたこの制度は、一部の富裕層の為の制度ではありませんので、一般的な高齢者が無理なく、入居できる契約内容でなければ、意味がありません。
〇契約関連の要件
・書面による契約であること
・居住部分が明示された契約であること
・権利金その他金銭を受領しない契約であること
(敷金、家賃、サービス費及び家賃/サービス費の前払い金のみ徴収可)
・入居者が入院したこと等を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の
変更や契約解除を行わないこと
・工事の完了前に敷金、家賃等の前払い金を受領しないこと
例:金沢市内の家賃相場:入居時10万~30万、家賃6万~18万
超高齢化社会において、高齢者の安定した居住の確保は、社会の重要な役割です。
限られた収入、健康と病気、家族・親族との関係、人とのコミュニケーション等、居住場所が精神的安寧が保たれる場所であることが求められます。
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