空き家所有者の困りごと:空き家の売却と活用
空き家所有者の困りごとに、空き家の売却と活用があります。
何れも、人生で何度も経験することではありませんので、手続きや税金面のメリットとデメリットについて、先ずは、信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。
空き家の売却と譲渡所得税
空き家を所有した多くの経緯に相続がありますが、通常、空き家を売却すれば、その利益に対して「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。
譲渡所得税の税率は、その空き家を所有していた期間によって異なります。
・5年を超えて保有していた不動産を売却した場合
譲渡所得税率は15%、住民税は5%
・保有期間が5年未満の場合
譲渡所得税率は30%、住民税は9%となります。
但し、平成28年4月1日から令和9年12月31日迄の間に売却し、一定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円※まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
※令和6年1月1日以後に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家
屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は、2,000
万円までとなります。
〇一定の要件とは、次の3つの要件すべてに当てはまるもの
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
空き家の活用と税金
空き家の活用方法は、立地条件が決めてになりますが多様性はあります。
〇空き家を活かして貸す活用
・戸建て賃貸経営
・シェアハウス
・民泊
・商業施設に改装
・公的施設・コミュニティ施設
・シニア向け施設
・移住者向け住宅
・シェアオフィス、レンタルスペース
〇空き家を建替えて
・アパート、マンションへの建替え
・賃貸併用住宅への建替え
・コインパーキング・月極駐車場
税金では、固定資産税・相続税評価においては、活用方法により、信頼できる管理会社、不動産業者に相談することをお勧めします。
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