借家人賠償責任保険に加入してますか?
アパート、マンションの入居契約時、火災保険「借家人賠償責任保険」への加入を要件としている業者が、大半です。
入居者、オーナー双方の安全、保全を考えると、当然と言えます。
火災保険と賃貸契約内容を理解していれば、年間約1万円程度の保険料は必要経費です。
お部屋を借りる時は、加入をお勧めします。
「失火責任法」ってご存知ですか?
もし、自分の部屋から火を出し、自分が借りている部屋や隣室、建物全体に被害を与えてしまったら、賠償責任はあるでしょうか?
民法の「失火責任法」では、失火者に重大な過失がなければ賠償責任を負わないことになっています。
※重大な過失:天ぷら鍋加熱中に、その場を離れた為、引火し火災した場合
消えていないタバコの吸い殻を、ゴミ箱に捨て外出し、火災した場合等
でも逆に、隣室からの出火で、自分自身の家財や部屋が焼失しても、弁償して貰えないと
いうことですね。
最小限の賠償責任は果たせるように、保全することです
・入居者には、賃貸借契約において「原状回復義務」が存在します。
もし、火災を起こして「失火責任法」があっても、オーナー(賃貸人)に対する「原状
回復義務」契約履行義務はあります。できない場合は損害賠償責任が発生することにな
ります。
・又、ご自身が起こした火災、隣室が起こした火災でも、自分の財産が損害を受けても誰
に対しても損害賠償請求ができないということです。
・自分の財産は自分で守るしかないのです。
入居者(賃借人)が、最低限加入すべき火災保険は?
・オーナー(家主)に対する補償 :借家人賠償責任保険
・入居者本人の家財一式等の補償 :家財保険
・隣室への補償と火災や日常的トラブルの補償 :個人賠償責任保険
以上三点の補償がセットになっている保険内容が、最低限必要です。
共同住宅は、多くの世帯の共同生活であり、事業ですから賠償も大きく、できなければ
保証人も含め、皆が不幸になります。
これから3月迄が、賃貸業界の繁忙期に入っていきますが、入居者(賃借人)は初めての
一人暮らしの人も多数います。
是非、お気軽にご相談ください。

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