なかまち不動産
2019年08月23日
不動産購入
不動産に関する税制が改正されています
ー金沢なかまち不動産BLOGー
2019年10月の消費税増税による、消費の冷え込み対策として、不動産関連の税制で主な改正は次の2点です。活用しましょう!
①増税に対する税制措置として住宅ローン控除が3年延長されます。
②空き家対策として3、000万円特別控除の適用期間が延長されます。
消費税増税に対する、税制措置としては住宅ローン控除が3年延長されます。
増税される2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、居住する住宅を取得した場合、住宅ローン控除の期間を現行10年から13年に延長するというものです。10年間はローンの年末残高×1%で現行通りですが、11年から13年は別の計算がありますので、注意してください。
空き家対策として3,000万円特別控除の適用期間が延長されます。
相続や遺贈により取得される「空き家」の増加を抑制する目的に設けられた、期間限定の特別措置が、2023年12月31日までの譲渡に、期間が延長されました。又、拡充要件として被相続人が老人ホームに居住していた場合も適用対象となりました。
詳細につきましては、是非、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
中町秀豊です

「なかまち不動産」の中町秀豊です。約30年、東証一部上場の建設・不動産活用専門会社に勤務し、支店長として全国各地を転勤し不動産の有効活用事業で多くの皆様と出会い、建設、不動産に関わる様々な取引・契約を経験することができました。これからの人生も、不動産の売買、活用、賃貸に関わる皆様の様々な要望、お悩み、ご相談に真摯に取り組み、「不動産で笑顔のある豊かな人生を=リッチライフ」を応援します。真摯に一生懸命が信条です。どうぞ宜しくお願いいたします。
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