なかまち不動産
2019年07月19日
不動産活用
固定資産税の「宅地並み評価」
市街化区域とは、既に市街化されているか、概ね10年以内に市街化が図られる地域ですから、将来、宅地化を進めていくことが、前提になります。その為、固定資産税も相続税評価も「宅地並み評価」で行われます。
課税標準1/3の特例は、現況主義で営農が条件です
一般農地に比べ、遥に高くなる「宅地並み評価」による税負担が厳しいことから、課税標準を農地に準じた1/3にする特例があります。但し、現に農地として利用していることが条件になります。
未耕作農地の維持管理と資産の承継は
宅地化を進める為に、区画整理した市街化区域です。農業する為に調整区域の農地に買い替えたのに、後継者が問題です。市街化区域でも調整区域でも、農業従事者の高齢化と後継者の問題が根本ではないかと、考えさせられます。
この記事を書いた人
中町秀豊です

「なかまち不動産」の中町秀豊です。約30年、東証一部上場の建設・不動産活用専門会社に勤務し、支店長として全国各地を転勤し不動産の有効活用事業で多くの皆様と出会い、建設、不動産に関わる様々な取引・契約を経験することができました。これからの人生も、不動産の売買、活用、賃貸に関わる皆様の様々な要望、お悩み、ご相談に真摯に取り組み、「不動産で笑顔のある豊かな人生を=リッチライフ」を応援します。真摯に一生懸命が信条です。どうぞ宜しくお願いいたします。
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