2020年4月、コロナ禍の改正民法で、賃貸契約に関して改正されている10項目です
コロナ禍、真っ只中の2020年4月に施行された改正新民法の賃貸取引に関する主な改正事項を、もう一度、整理してみました。
コロナ禍の影響で慌ただしかった2020年の賃貸繁忙期から1年経過しましたが、賃貸業界は、かつて経験したことが無い、コロナ禍の深刻な影響を受け、居住用、事業用共に、改正民法とは別の対応に負われています。
2020年4月の改正民法で、賃貸契約に関して改正されている10項目です
1.意思表示の到達(新民法97条2項)
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを、妨げたときには、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
2.書面の合意による時効の更新(新民法151条)
賃料債務の時効消滅を妨げるための手段(時効中断事由に「協議」を行う旨の書面による合意による場合が追加されました)が新たに、設けられました。
3.無催告解除(新民法542条)
賃貸借契約の無催告解除ができるとされました。
4.保証(新民法465条の2)
保証人の保護の観点から、個人保証では保証契約の際には、極度額を定めることが必要になりました。
(新民法458条の2)
貸主は連帯保証人から借主の債務の履行状況につき確認があった時は、内容を情報提供しなければならないとなりました。
5.契約期間(新民法604条)
一般の賃貸借契約の存続期間の上限が50年となり、超える期間を定めても50年となりました。
6.敷金(新民法622条の2)
「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借により生ずる、賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」と定義しました。
7.借主責任の場合の修繕義務(新民法606条1項)
借主の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合は、貸主は修繕義務を負わない。
8.借主が修繕ができること(新民法607条の2)
貸主が必要な修繕等を相当な期間しない場合には、借主が自ら修繕することができるとされました。
9.物件の一部滅失の場合の賃料減額(新民法611条)
物件の一部が滅失して使用できない場合、賃料が減額される。
10.原状回復義務(新民法621条)
賃貸借契約終了後の借主の原状回復義務を明記し、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除くものとしました。
大家さんも、入居予定の皆さんも、改正されている点を、再度確認してみてください。

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