相続した築古賃貸アパートの、耐震性の確認は需要です
相続で承継した賃貸アパートやマンションの耐震基準は、事業継続において大変重要な要素です。
賃貸人である大家さんとして、過失が問われる大きな問題となる可能性があります。
1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は、「旧耐震基準」で建てられ、1981年6月以降に建てられて建物は、「新耐震基準」が適用された建物になります。
・新耐震基準:震度6~7程度の揺れでも、建物が倒壊・崩壊しないこと
:震度5程度の中規模地震で殆ど損傷しないこと
・旧耐震基準:震度5程度の中規模地震で倒れないこと
相続等で承継した大家さんの所有している賃貸物件は、確認しておきましょう。
旧耐震基準の賃貸建物の耐震補強はコストがかかる
1981年以前に建てられた、木造アパートの耐震化率は70.2%と低い状態にあります。
耐震補強が進まない理由には、耐震補強工事に係る、コストの問題があるようです。
築古アパートの入居率は案外高く、入居者のいる状態で耐震補強工事がやりにくい現状があります。
低家賃で長期入居者がいて、安定経営している状態で仮住まいへの移転経費等、耐震補強工事したくてもできないと諦めている大家さんが多くいます。
最近は、耐震補強工事も進化しており専門業者に相談し、万が一に備えておくことは、大家さん自身を守る為にも、必要と考えます。
貸主、大家さんの責任問題が問われます
旧耐震基準の賃貸建物の耐震補強工事を怠り、万が一、地震等で倒壊が起きて賃借人に損害が被った場合、賃貸人である大家さんの責任が問われるケースが、判例としてあるようです。
賃貸してる建物が安全であるか、大家さんが安全義務を履行していたかが問われる裁判です。
入居者に死亡や重症者がいた場合は、損害賠償額は億単位に及ぶこともあります。現状、地域性もあり、万が一が想定しにくい地域でも、地震は判りません。
又、入居者が有り、満室状態で経営的に安定していても、対処しなければならない対策と言えます。
是非、木造含め、旧耐震基準のアパートで、まだ、耐震補強工事を行なっていない大家さんは、入居者の安全の為、ご自身の安心の為に、耐震補強工事されることをお勧めします。

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