農地の固定資産税評価は、宅地より安い?
不動産に関わる地方税として、固定資産税や都市計画税があります。
各市町村に存する不動産等の固定資産を保有する所有者に対して、1月1日を評価基準日として、土地、家屋及び償却資産に対して、市町村が課税する税金です。
固定資産税=課税標準額(30万円未満は0円)×税率(1.4%)
そこで今回は、土地に関する評価の中で、宅地以外の農地がどういう基準で評価されているのかを確認してみました。
農地の固定資産税評価は、住宅地でも農村部でも同じ?
一般的に、農地の評価は宅地よりも安い印象がありますが、どのように評価しているのでしょうか?
農地は、3つの種類に分けて評価されています。
・一般農地:都市計画区域以外の農地や、都市計画区域内の調整区域にある農地、生産緑地の指定を受けた農地等、所謂、農村部にある農地や、都市部にあっても長期の営農を行う農地のことです。
・一般市街化区域農地:市街化区域内にある農地です。
市街化区域内ですから、10年以内に市街化が形成される区域として、宅地化が促進されている区域内にある農地です。
長期の営農ではなく、近い将来、宅地化されていく農地ということで、農業の生産性の低さも鑑みて、現に営農している場合に限り、課税標準額が1/3に減免されています。
・特定市街化区域農地:3大都市圏(東京、名古屋、大阪)の中の、特定の市の市街化区域にある農地です。
一般市街化区域農地より、更に宅地化の可能性が高い区域の為、より宅地に近い評価となっています。
転用の手続きを行った農地は、介在農地や雑種地の扱いになります
農地の転用は、市街化区域内の農地であれば転用の届出、市街化調整区域の農地であれば転用許可を、受けることになります。
転用手続きを行った農地は、1月1日時点で現況が農地でも、転用の届出や許可を受けた段階で、農地では無く、介在農地や雑種地として扱われることになっています。
その為、一般農地は宅地並み評価を受けることになり、市街化区域内の農地は、課税評価額を1/3に減免する特別措置が受けられなくなります。
転用手続きした農地は、翌年から固定資産税が大きく上昇することになりますので、注意が必要です。

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