2020年4月の民法改正で変更された、不動産契約の主な内容です
2020年4月に改正された民法施行で、不動産実務において注意すべき変更点を再度、整理しておきましょう。
不動産取引においては、契約書に全てが盛り込まれますので、内容見直しされる点を確認しておきましょう。
従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に
改正民法では、「瑕疵担保責任」が、「契約不適合責任」という名称に変更されました。
名称変更ですから、意味合い、内容に大きな変更はありませんが、従来の契約書を見直し、修正することが必要になりました。
買主が知っていた瑕疵も、売主の責任となります
契約時に、買主も知っていた「瑕疵」でも売主の責任となる可能性があります。
例えば、中古住宅の売買で、契約時には問題なく了承していた事象は、改正後の契約書において、具体的に「買主が知っているその事象には、売主は責任を負わない」と明記しておくことが必要となります。
買主の修補請求や代金減額請求が可能になりました
民法改正前は、買主が「瑕疵責任」に対して対抗できる手段は、「契約解除」と「損害賠償の請求」でした。
例えば、買った住宅が雨漏りした場合、売り主への修補請求や自己負担で修繕した費用の請求や売買代金の減額請求ができませんでした。
改正後は、契約不都合があった場合、修補請求や代金減額請求ができるようになりました。
瑕疵を知って売った場合は責任期間が延長になります
売主が瑕疵を知っていた場合や瑕疵を知らないことについて売主に重大な過失があった場合は、売り主の責任が延長されます。
売主の責任期間は一般的な消滅時効の期間と同じ5年となります。
手付に関する契約条項の修正が必要です
改正前は、当事者の一方が契約の履行に着手する迄は、売主は手付の倍返し、買主は手付の放棄で解約が可能でした。条文の解釈から、「相手方が契約の履行に着手するまで」と変更されました。
これは、契約を解除しようとする側が、契約の履行に着手していても、手付解除が可能であることが明らかになりました。
手付解除については、判りやすくなりました。
民法改正は2020年4月施行されています。不動産契約での変更点を正しく理解しておきましょう。

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