農地の相続税評価も区分により宅地並み評価で大変です
農地の相続手続きは、農業委員会への届け出や許可が必要になる場合もあり複雑です。
相続税評価も、所有する農地の相続税法上の区分により異なり、専門的な評価となりますので、事前に確認しておくことが大切です。
農業後継者となる相続人とならない相続人の耕作問題が絡んだり、最近では、相続対策等で、貸家建付け地や貸し地、売却した現金、賃貸物件の借入金と収入等が、複合的に関係し、遺産分割協議と納税方法を巡り、争族問題化しているケースも多くなっていると言われています。
農地の相続税評価は、農地の区分ごとに計算方法が異なります
農地の相続税評価額は、農地の区分ごとに計算方法が異なります。
・純農地:倍率方式
・中間農地:倍率方式
・市街地周辺農地:市街地農地として評価した金額の80%
(宅地比準方式又は、倍率方式)で評価した金額の80%
・市街地農地:宅地比準方式(路線価)又は、倍率方式
固定資産税評価額により評価する倍率方式と、路線価により評価する宅地比準方式があります。
〇倍率方式:固定資産税評価額×倍率
〇宅地比準方式:宅地の評価額(路線価×面積)-造成費等
路線価のある市街地区分の農地は、宅地と同じ路線価評価の宅地比準方式になります
農地の固定資産税や相続税評価は、宅地に比較して安い、低いと思い込んでいる方が多いようです。
地方税である固定資産税と、国税である相続税を勘違いしていたり、地域区分により、固定資産税評価額を基に計算する倍率方式と、国税庁が定める路線評価により評価する宅地比準方式の違いを、混同している方が多いようです。
市街地農地に多くの農地を所有されている場合は、路線価評価となる宅地比準方式が適用される区域と、固定資産税評価額を基に評価する倍率方式では、評価額は大きく異なります。
国税庁のホームページにある、財産評価基準書「路線価図・評価倍率表」等で、細かな補正、修正しなくても、場所と面積、そして、固定資産税評価が解れば、ご自身で相続税の概算評価額は把握することはできます。
事前に、土地に関する財産の概算評価を知っておくことは大切です。

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