適切に管理されない「空き家」は、特定空き家に指定され固定資産税が増大します
全国には空き家が約850万戸あると言われていますが、その内、年々、放置状態の空き家が占める割合は増加傾向にあり、近隣住人の生活環境にも支障が出ていました。
その為、所有者に対して管理・修繕を促す為に施行されたのが、空き家対策特別措置法です。
放置されて倒壊等の危険性の高い空き家を減らし、所有者に適切な管理を促すことを目的に平成26年11月に空家等対策特別措置法が成立しました。
「特定空き家」と指定され自治体の指導に基ずく改善を怠った場合、50万円以下の過料が科される他、固定資産税の軽減措置対象から除外され、最大6倍の増税になってしまいます。
「特定空き家」に指定される判断基準の内容
<特定空き家の判断基準>
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損ねている状態
4.放置することが周辺の生活環境の保全を図る為に不適切な状態
その他、水道、電気、ガスの使用状況や人の出入りの状態等を考慮して、判断されます。
実際、金沢市内でも特定空き家と指定される状態かと思われる空き家が散在しています。
倒壊のリスクだけではなく、放火や不法投棄、不審者の侵入、家財の盗難、害虫の発生等、近隣住民の生活に大きな不安要素となっています。
特定空き家に対する行政指導と固定資産税
ー特定空き家に対する行政指導ー
・行政指導として、管理、修繕の義務付け、怠れば50万円以下の過料が科されます。
・所有者が行方不明等で管理が困難な場合は、行政代執行により「解体」が行われます。
・固定資産税の軽減措置対象から除外されます。
通常、居住している住宅や居住していない空き家の状態でも、適切に管理されていれば適用されている固定資産税の軽減措置では「200㎡迄の敷地部分に対しては固定資産税を6分の1に軽減」されています。
「相続問題」「資産承継問題」が解決できず、所有者不明が問題となっています
空き家の管理者、所有者の多くが高齢であったり、遠隔地在住の場合や、共有で各地に分散している場合に、率先して相談する機会が創れなかったりすることで、未解決となり状況が複雑化していくようです。
複雑化したまま、連続して起きる相続の未解決等で、解決できない状態が起きているようです。
空き家問題は、所有者が単独でも、共有でも判断能力がある間に、所有者各自の相続が起きる前に、解決することが重要になります。
売却するか活用するのかを、複雑化する前に、先送りしないことが大切になります。
現状で売却するのか、建物を解体して更地にするのか、住むのか賃貸するのか等を、所有者全員が元気な間に、解決しておくことが大切になります。
近隣のクレームとなる前に将来的な対処法について検討しおくことが大切です。

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