コロナ禍の影響で、賃貸不動産の管理は益々、難しくなっています
民法の改正とコロナ禍の影響により、賃貸管理においては、益々、大家さんの負担が大きくなっています。
コロナ対応から、テレワークや働き方改革、教育現場の在り方、学生の一人暮らし問題、等、「住まい」への需要が大きく変わろうとしています。
毎年恒例の春に向けての、賃貸需要も2021年はどのように変化するのか、少子高齢化の人口減少の傾向とコロナの影響で、賃貸物件の増加で賃貸市場は,より賃借人の借手市場に移行している中、競争力のある対策が急務と言われています。
賃貸住宅管理業の基幹事務と民法改正への対応
賃貸住宅管理業の基幹事務は、以下の3つです。
1.家賃、敷金等の受領に係る事務
2.賃貸借契約の更新に係る事務
3.賃貸借契約の終了に係る事務
この事務の主要な点が、従来と大きく変わりました。
例えば、連帯保証人の極度額の明示は、募集業務にも大きく影響しています。又、原状回復では、退去時の負担について賃借人は「通常損耗」に留まる為、商品化、劣化防止に、大家さんの負担が増加し経営を圧迫しています。
特に、入居者募集時や契約前には、当然、重要事項説明が義務とされていますので、組み立てをお部屋毎に決めなければ、クレームとして訴訟問題にもなり兼ねない重要な課題です。
保証人不要、家賃保証、定額クリーニング等の制度は
連帯保証人については、そもそも滞納その他の契約不履行に対する、万が一に備えた対応ですから、大家さんとしては、何処かが、誰かが保証してくれれば良いわけですから、、家賃保証会社の利用が増加しています。
原状回復についても、「通常損耗」は定額クリーニグの定額見積もりが基本で、過失については退去時、別途徴収となります。
つまり、保証人不要を選択すれば、敷金0、家賃滞納保証制度、定額クリーニング制度の3点セットが必要になるわけです。
入居時の費用負担の軽減も、空室対策の競争力です
改正民法への対策となる3点セットは、入居募集の差別化でもあり、差別される要素でもあります。賃貸事業は進化しています。管理する側も制度の改善が求められています。
しかし、現実の費用負担を考えると、退去時の原状回復については、壁紙、フローリング等コストが軽減できる仕様への転換が必要です。
毎年訪れる入居・退去の度にお部屋の商品化が、空室対策になるということで、大家さんの負担は大きくなるばかりです。
賃貸管理は賃貸事業の生命線です。変化に対応するには、変化することです。従来の慣習から、コロナ時代に対応した管理を選択することが求められています。

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