コロナ禍の影響で離婚を考える前に、冷静に財産分与を考えて苦境を乗り越えよう
コロナ禍の影響で苦境に追い込まれている家庭が多くあります。是非、もう一度、ご夫婦で冷静に、「どう苦境を乗り越えていくかを考える」参考になればと、不動産に関する事、マイホームを中心に記事を書きました。
さて、ご夫婦でマイホームを購入する時、一般的には、資金計画上、金融機関に相談して条件付けされていきます。その際、将来のリスクに備えるよりも、現実の夢の実現に夫婦協力して邁進してしまうものです。
当然、この時点では、おそらく一般のご家庭で一番の危機、リスクと言われる夫婦の「離婚」問題は、深刻には想定相談されていないのではないでしょうか?又、マイホームを購入しようとするご家族に、最悪の想定やアドバイスは、金融機関の担当者も助言しずらい問題です。
借方、保証債務を知らないことが大きな問題となります
〇夫婦の年収合算による借入
住宅ローンの場合、申込本人の年収だけでは希望額を借入できない場合に、配偶者の年収を合算して借入可能額を増やす方法です
〇配偶者も単独の住宅ローンを組み合算する借入
同一金融機関で組むことができます。(フラット35の場合は、取扱窓口の金融機関)
ここで、注意しなければならないことが、住宅の所有権が主人単独で配偶者は連帯保証人なのか、夫婦共有名義で連帯債務なのか、夫婦其々の借入の割合の共有名義で、互いに連帯保証人なのか、名義と債務者、そして連帯債務なのか連帯保証人なのかで返済責任が変わってきます。
通常、完済を想定して死亡時のリスク(団信加入)や、税金面の控除等は検討されますが、一番のリスク=離婚の時に、連帯債務や連帯保証の負担がどうなるかを知らないと大きな問題となります。
連帯債務と連帯保証の違いは
住宅ローンは、保証会社の保証制度で成立できる制度ですが、ご夫婦での「ペアローン」の場合や土地・建物が共有名義になる場合、親名義の土地に住宅を建てる場合に、連帯債務や連帯保証人が必要になります。
連帯債務とは、債権者に対して、複数の債務者(借入者)が同一の支払い義務を負うことご夫婦連盟の契約で夫と妻が債務者にあります。
連帯保証人とは、主たる債務者(夫)と連帯して債務を負う保証人(妻)をいいます。夫婦や親子で収入を合算する借入や共有名義での借入の場合です。
現行では、連帯債務の運用は公的金融機関の住宅金融支援機構の「フラット35」が主流で民間は一部のみ運用です。
住宅ローンの多くが民間の収入合算か共有名義による借入で、連帯保証人制度で成り立っています。
離婚の前に、連帯の保証債務は解決するべきです
任意売却の経験から、最低限、離婚時には「残る連帯債務」をどうするのか、決めておかないと残債務が大きいと最悪、競売、自己破産に至ることになります。
離婚後、互いの新しい生活が始まり、当たり前に生活費が懸かる中で、残っている多くの残債務を会うこともないのに、連帯して返済する負担はとても大きく現実の生活に支障をきたします。
最善の方法を考える時、先ず、住宅ローンをどうするか、もう一度相談し苦境を乗り越えていくことを、お勧めします。

関連した記事を読む
- 2021/01/15
- 2021/01/14
- 2021/01/13
- 2021/01/12