なかまち不動産
2020年12月14日
不動産売却
相続によって取得した居住用の空き家の売却には、特別控除の特例があります
空き家の放置による周辺の生活環境への悪影響を防止するとともに空き家の有効活用を促進する為、空き家発生の最大の要因である「相続」によって取得した古い空き家の売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3000万円特別控除が適用されるというものです。
対象となる空き家とは
対象となる空き家は昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却の際には、耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たした上で、譲渡する場合と、耐震リフォームを行わず取壊して、更地で売却する場合に適用が可能です。
<家屋の要件>
・被相続人が相続の開始直前までその家屋を居住の用に供していたこと
・相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合も可能
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
等、詳しい要件があります。
要件を満たし確定申告する場合、「被相続人居住用家屋確認書」の交付が必要になります。
譲渡し確定申告する場合、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け添付する必要があります
空き家を譲渡し確定申告により特別控除を適用する場合には、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け添付する必要があります。
<交付申請に必要な書類>
・被相続人の除票住民票の写し
・被相続人居住用家屋の譲渡等の相続人の住民票の写し
・家屋又は敷地等の売買契約書の写し
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
・家屋取壊し後の現地写真
以上、空き家売却についてのご相談、お待ちしております。
この記事を書いた人
中町秀豊です

「なかまち不動産」の中町秀豊です。約30年、東証一部上場の建設・不動産活用専門会社に勤務し、支店長として全国各地を転勤し不動産の有効活用事業で多くの皆様と出会い、建設、不動産に関わる様々な取引・契約を経験することができました。これからの人生も、不動産の売買、活用、賃貸に関わる皆様の様々な要望、お悩み、ご相談に真摯に取り組み、「不動産で笑顔のある豊かな人生を」応援します。真摯に一生懸命が信条です。どうぞ宜しくお願いいたします。
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