仲介する不動産業者には、売主、買主双方が笑顔となる売買取引が求められています
不動産の価格にはいろいろな種類があります。目的に応じた使い分けが必要になります。
例えば、売主の売却希望、買主の買受希望、仲介業者の査定、契約成立した価格です。
又、公的価格には、地価公示、都道府県の標準、固定資産税の登録、相続税等の路線価、等の価格があります。
いざ、実際の売却をすることになる前に、それぞれの価格の内容は、参考に調べておくことも、大切なことです。
もう一つは、価格査定する不動産の種類があります。土地、建物、建物及びその敷地、マンション等、物件の種類に応じた価格査定の違いを理解しておきましょう。
土地の価格には、公示価格や路線価、固定資産評価額、売買取引事例等、様々あります
・路線価式による査定:公的価格としては、相続税を計算するうえで基礎となる路線価や
固定資産税を計算するための価格を査定する路線価があります。
道路が査定の基本となり、路線価のある道路と接している其々の
土地の査定をします。
・鑑定評価から査定:価格形成要因には、費用性、収益性、市場性の3方面があります。
・売買実例による査定:売買実例の価格には、取引の正常性、時間的同一性、物的同一性
場所的同一性
以上の要件を満たすことが望ましいと言えます。
建物の価格や評価も、新築と固定資産評価、売買事例等、様々あります
・再建築費と築年数による査定:現在、同じ建物を建築した時の再建築費から、耐用年
数による減価額を控除して査定します。
・類似の建物との比較による査定:経過年数等が類似する、価格が判明している類似の
建物等により査定します。
・中古の戸建住宅の査定:新築当時の価格を100%として、現在は何%の価格かの、現
価率により査定します。
土地及び建物一体としての価格は、土地の査定価格プラス建物の査定価格が、必ずしも一致するものではないことに注意が必要です。
以上のように、不動産の価格は、価格の種類と不動産の種類によります。類似物件の売買事例による比較査定が、実務においては一般的ですが、仲介する不動産業者に求められる仕事としては、売主、買主双方が、笑顔となる取引をまとめることが求められています。

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