空き家の更地売却では、売主の建物解体費用が負担となります
空き家の売却で常に問題となるのが、建物の解体費用です。買主負担になる場合、更地売却に比較して、査定業者により価格に相当な違いがあります。
相続人の方が事前に費用負担してまで、解体して更地売却するには、それなりの決断を要することにもなり、売却が進まないことが多々あります。
しかし、契約条件によっては、売主の負担無く買主が建物解体と費用を負担することを条件に、売却することも可能です。
全国で増加する空き家の状況と、対策の特例について
相続により空き家になった不動産を、相続人が売却し要件を満たした場合、譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例です。
相続した不動産は、将来、どうしたいのか?心情的にも、急ぐ理由も無いし、兄弟親戚関係や近所の目もあるし、直ぐに急いですることでもないのでは?
放置される空き家の増加要因でありがちな出来事です。
この特例の背景となる2013年の総務省のデーターを参考にしてみましょう。
総住宅数:約6063万戸
持ち家数:約3217万戸
居住世帯のある住宅:5210万戸
居住世帯の無い住宅:853万戸(内:空き家が820万戸)
空き家820万戸の内、賃貸用住宅:429万戸
以上のように、未活用の空き家が391万戸あり、増加傾向にあるのが現状です。
その為、放置された空き家を減らす施策により、流通が促進され対策する為の特例です。
相続した空き家の立地、築年数はどうですか?売れそうですか?
特に事情が無いので、今は何もしない。しばらく、放置しておきます。
しかし、空き家となっているその物件の立地は、どうですか?売れそうですか?
築年数はどうですか?現状の建物で、売れそうですか?
建物を解体した更地なら売れそうですか?
そうです。そもそも、売れる物件なのか?だとしたら、いくら位なのか?
どっちが得なのか?リフォーム工事費は?解体費はいくらかかるのか?
知りたいこと、知らないと判断できないことが沢山あります。
もしかしたら、賃貸活用できるかもしれません。方向性を決めたいですね。
売却の場合、耐震リフォームするか、解体するかですが、費用は相続人の負担です。一般的には、更地の方が家付きより高くなるようです。
適用期間・要件を、確認しておきましょう!
<適用期間の要件>
相続から起算して3年を経過する日の属する12月31日迄、かつ、特例の適用期間であるH28年4月1日から2023年12月31日迄に譲渡することが、条件です。
<相続した家屋の要件>
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
①H31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定を受けて、相続直前まで老人
ホーム等に入所をしていた
②老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前迄、その者の一定の使用がされ、か
つ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていないこと
・S56年5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物であること
・相続時から、売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること
<譲渡する際の要件>
・譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること
・相続人が耐震リフォームをして売却すること、又は、家屋を取壊して売却すること
以上、売却・査定のことは、お気軽にご相談ください。

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