任意売却は、住宅ローン救済支援業務です
住宅ローン滞納を含む債務問題を解決する方法は、いくつかあります。この債務問題を解決することを、総称して「債務整理」と言います。
債務整理には4つの方法があります。任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産です。
不動産売買において、住宅ローン滞納による債務問題の解決策として「任意売却」がありますが、これは、任意整理の一種です。
債務整理には様々な条件があります
債務整理の方法は、借入額、担保(不動産)の有無、現在の収入、将来の収入等によって最適な解決方法が違います。
どの債務整理が最適かを判断する為にも、早期に弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
「任意売却」であれば、債権者(金融機関)や連帯保証人の同意が必要になります。その為、通常の不動産取引に携わる業者では、複雑な債務の整理と取引は難しく、任意売却の専門的知識と経験のある税理士や宅地建物取引士に不動産売却を依頼することが重要となります。
競売より任意売却を勧める理由
任意売却は、債権者の同意を得て自宅を売却し、残債(残った債務)は分割で無理のない範囲内で分割返済することができます。不動産売買取引時に発生する仲介手数料や登記費用等の諸費用や30万円程度の引越し費用も、売買代金の中で清算で持出し無く制度を利用できます。
又、債権者は競売より少ない費用で、競売よりも早く、競売よりも高く売買できる為多く資金回収ができます。又、購入者は市場価格や相場より若干安く購入することができます。
つまり、相談者(所有者)にも債権者(金融機関等)にも購入者にもメリットのある不動産取引となります。
債務整理に至ることは、辛いことですが、最善の解決策をして解決することが大切です。
任意売却においては、任意売却における専門の知識と経験のある不動産取引が必要です。是非、知識、経験のある弁護士や税理士、宅地建物取引士にご相談してください。

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