大家さんも入居者も、コロナの影響で家賃は頭の痛い問題です
コロナの不況が長期化する今、働きたくても働けず、家賃の支払いに苦労している人が増えています。
大家さんも、家賃収入が無ければ、借入返済等、事業的に深刻な問題となります。
家賃保証制度も期間があり長期化した場合の解決にはなりません。これから大家さんと入居者の相反する利害による紛争が多くなりそうです。
コロナ渦で心情的も短期的には、和解できるようお互い歩み寄れることが望ましいですが、不況の長期化となると理不尽な出来事が、多くなることが予想されます。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いの請求が目的
大家さんの立場では、金銭請求には支払督促を利用することができます。
債権者の一方的申立てにより、その主張の真偽について実質的な審査をせず、簡易裁判所の書記官が支払督促を出すものです。
債務者が異議申立てをせず、しかし、なお支払いが無い場合には、債権者は仮執行宣言の申立てを行うことができます。
又、少額訴訟では、簡易裁判所が管轄する少額の訴訟で、複雑困難でないものについて、一般市民が訴額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的な解決を求めることができるように、原則、1回の期日で審理を完了して、直ちに判決を言い渡す訴訟手段があります。
民事調停はあくまで話し合いを基調として解決を図る
調停は民事紛争を解決するために、裁判官と良識ある民間人で構成する「調停委員会」により、双方の言い分を聞いて、納得を得て、具体的に妥当な解決策を図る制度です。
双方の境遇,心情などを考慮し、条理にかない、実情に即した、話し合いにより解決を目指します。
調停が成立すると、調停調書に合意内容が記載されます。「調停調書」は、「確定判決」と同一の効果があります。
即決和解(起訴前の和解)は、金銭の支払い請求に限らず、建物の明け渡しの請求にも利用されます
当事者同士の話し合いで、和解が成立したとき、又は見込みが立った時には、当事者の一方が裁判所に、「和解の申立」をすることができます。これが、即決和解です。
合意に至れば、「和解調書」が記載されます。「和解調書」は「確定判決」と同一の効力を有します。
未収賃料の回収や明け渡しには、民事訴訟、和解と有りますが、できれば紹介した段階で解決したいですね。
コロナ渦においては、大家さんも入居者も、生活において難しい問題が多くなります。長期化が予想される社会的問題にどう対処していくかです。

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