進化している相続税法、知っていることは大事です
進化している内容(平成30年相続法改正)
1.配偶者の居住権の創設:2020年4月施行
2.遺産分割の方法(特別受益)の見直し:2019年4月施行
3.特別寄与の制度創設
4.相続による権利の承認の登記
5.自筆遺言の制度の見直し:2019年4月施行
配偶者の居住権や特別寄与の制度
<配偶者居住権の創設>
相続時に被相続人所有の自宅に居住していた配偶者が、その建物を無償で使用収益することができる権利とが、配偶者居住権です。
建物は他の相続人(息子、娘等)が相続しても、配偶者居住権を取得した配偶者は、終身、無償で建物にすみ続けることができます。
建物所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対して、配偶者居住権設定の登記を備えさせる義務を負います。また、遺産分割協議終了迄の間、建物に居住する権利も認められています。
又、配偶者が居住用不動産(自宅)の贈与を受けていた場合、相続時に遺産に戻す(特別受益)不利益が改正されています。
相続から起きる、親子間の争いが解決できる、一助となっています。
<特別寄与者による特別の寄与制度の創設>
被相続人である、義理の父や母を、嫁等の立場(法定相続人以外の立場)で献身的に介護等に努めた、被相続人の親族(特別寄与者)への制度が創設されています。
相続人でない立場である為、寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できることになっています。
支払い額の協議が整わない場合は、家庭裁判所が特別寄与料の額を定めることができます。
家庭の背景は様々ですが、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供が、報われる制度と言えます。
相続登記の必要性と自筆遺言制度
<相続による権利の承継の登記>
相続により取得した相続財産は、登記の義務付けが無く、第三者への対抗要件ともされていなかったので、登記せず放置されていました。
しかし、土地利用の観点から改正され、第三者への対抗要件とされています。
<自筆証書遺言の制度の見直し>
自筆証書遺言は全文、自筆で書かなければ無効とされていました。制度を利用しやすくする目的で、自筆証書遺言のうち財産目録については、パソコン等で作成することが可能となりました。但し、目録に署名、押印しなければなりません。
尚、自筆証書遺言は法務局に保管できる制度も新設されています。

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