空室改善の基本は植栽の剪定や建物清掃にあります
コロナの影響で、現地での物件案内からリモートによる見学が主流となろうとしています。画面に現れる映像から、お部屋の選択をする時代では、清掃・管理がしっかりしていることが必要です。
その効果を高める要素として建物の植栽は、見栄えを良くし近隣競合の賃貸建物と少しでも差別化できる手段として、又、防犯や防災等各種の緩衝効果や、美しい環境を形成する役割を担っています。
しかし、放置すると伸びすぎ、倒壊、枯死等を起こし、折角の環境を損なうと共に、管理体制が不良物件であることを、余計に目立たせてしまいます。
借家と共同住宅の賃借人では、賃貸人の立場が違ってきます
・庭付き一戸建ての借家の場合
庭の剪定も、賃借人の善管注意義務に含まれ、雑草等を放置し樹木が枯弱等した場合、退去時の原状回復に含まれるか、賠償対象となるようです。賃借人には重要事項説明や契約内容をしっかり説明し庭の剪定・管理も含まれれることを理解してもらうことです。賃貸人が管理する範囲を明確にすることは管理会社の仕事です。
・共同住宅の場合:
一般的には、賃借人は共益費、管理費を支払っています。当然、共用部分は賃貸人の管理対象となりますので、管理会社=大家さんになります。
共益費や管理費の内容明細が問われます。植栽や駐車場の雑草の管理を判断し、管理会社=大家さんも含め、「住環境=管理対応」悪そう、言っても対応しなさそう等、マイナスが大きいと思います。
ブロック塀の耐震診断の義務化への対応は、事故防止に必要
2018年(平成30年)6月に発生した大阪の地震で、建築基準法違反のブロック塀が倒壊し、小学生が死亡した事故がありました。
2019年(平成31年1月1日)に改正耐震改修促進法施行令が施行されました。1981年(昭和56年)以前に設置された、高さが0.8M、長さが25Mを超えるものが診断義務化の対象となりました。
賃貸住宅の住環境整備は、入居者にとっては「当たり前」のことと捉えています。整備された物件とそうでない物件は、選別され市場から淘汰されていく時代です。

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