住宅ローン救済に任意売却という方法があります
ー金沢なかまち不動産BLOGー
一般的に任意売却とは、住宅ローンや担保付借入事業資金の返済が、何らかの理由により困難になり、今後競売にかけられてしまいそうな不動産を、自らの意思で一般市場で売却することを言います。不動産売却と債務整理という二つの側面があります。通常の不動産取引に比べ、業務量が多く専門的知識と経験が必要な取引です。(一社)全国住宅ローン救済・任意売却支援協会等、安心・信頼して任せられる専門の全国的協会や加入不動産業者にご相談されることをお勧めします。
任意売却のデメリットは、とても重要です
任意売却とは、何らかの理由で住宅ローンの支払いが困難で既に滞納になった状態で、このまま滞れば、数カ月後には、一括返済を求められ競売にかけられてしまう段階に行える方法です。
・滞納1~3ケ月:金融機関から「督促状」「催告書」が届きます
・滞納から約6ケ月後:「期限の利益の喪失」ローンの分割払いの終了通知
・その後1~3ケ月後:「競売の申立」があり「競売開始決定」の通知が届き差押です
任意売却のデメリットとして、
1.住宅ローンを滞納している状態にあること
2.債権者の同意を得てから着手できる方法である(売却価格も承認が必要)
3.連帯保証人も同等の立場であり理解が必要である
4.100%任意売却が成功する保証は無く、最終的には競売になる場合がある
5.滞納による影響として、信用情報機関に周知され5年~7年、事故歴が残る
以上のようなデメリットも踏まえて、信頼できる専門家と共に短期間の間に解決していく覚悟を持って取り組んでください。その為にも、相談する業者選択を誤らないことが大切です。
住宅ローンが滞納になりそうな不安がある場合
近年、競売物件は年々減少傾向にあり、任意売却の取り扱いが増加していると言われています。今後、長引くコロナ不況に伴い、住宅ローン返済に不安を持たれる方も多くなると予測されています。
任意売却は業務量も多く専門的な不動産取引となりますが、弱みに付け込んだ不正なコンサルタント料を請求したりする不動産業者も多々あるようです。競売開始を告知する書面にも任意売却を迫る不動産業者との接触をしないよう注意喚起されています。
(一社)全国住宅ローン救済・任意売却支援協会では、任意売却の専門家として任意売却取扱主任者による業務を推進しています。
第一の目的は、債務者(売主)の救済と債権者の利益保護にあります。債務者の方が新しい生活に力強く踏み出せるよう、任意売却のプロである任意売却取扱主任者がサポートしてくれます。
任意売却にはデメリットもあり覚悟が必要になります。現在、住宅ローン返済に不安があり検討されている方は、安心・信頼して救済支援してくれる専門業者をしっかり選択されることをお勧めします。

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