空き家と固定資産税
ー金沢なかまち不動産BLOGー
放置されて倒壊等の危険性の高い空き家を減らし、所有者に適切な管理を促すことを目的に平成26年11月に空家等対策特別措置法が成立しました。自治体の指導に基ずく改善を怠った場合、50万円以下の過料が科される他、固定資産税の軽減措置対象から除外され、最大6倍の増税になってしまいます。
どの状態の空き家が「特定空き家」に指定される
<特定空き家の判断基準>
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損ねている状態
4.放置することが周辺の生活環境の保全を図る為に不適切な状態
その他、水道、電気、ガスの使用状況や人の出入りの状態等を考慮して、判断されてます。
実際、金沢市内でも特定空き家と指定される状態かと思われる空き家は、多くはありませんが散在しています。倒壊のリスクだけではなく、放火や不法投棄、不審者の侵入、家財の盗難、害虫の発生等、近隣住民の生活に大きな不安要素となっています。
行政の指導内容としては、管理、修繕の義務付け、怠れば50万円以下の過料を科します。又、所有者が行方不明等で管理が困難な場合は、「行政代執行」により「解体」が行われます。
特定空き家に指定されると固定資産税が増大します
特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置対象から除外されます。通常、住宅の場合、200㎡迄の敷地部分に対しては固定資産税を6分の1に軽減するという措置があります。居住していない空き家の状態でも、管理されていれば適用されています。
全国には空き家が849万戸(平成30年の住宅・土地統計調査)ありますが、年々、放置状態の空き家が増加傾向にあり、近隣住人の生活環境に支障が出ていました。その為、所有者に対して管理・修繕を促す為に施行されたのが、「空き家対策特別措置法」です。
空き家の管理者、所有者の方は、相続等で遠隔地の場合も多く、解体費用をかけて建物を解体して更地にしても固定資産税は更地評価と高くなりますし、賃貸するにもリフォーム工事費がかかります。その為、売却するかリフォームして賃貸するか等、近隣のクレームとなる前に将来的な対処法について検討しおくことが大切です。

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