自宅の相続なら80%減額できる小規模宅地等の特例とは
ー金沢なかまち不動産BLOGー
ご自宅を相続した時、土地を80%減額できる相続税の特例「小規模宅地等の特例」ご存知ですか?亡くなった方が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たした人が、相続した土地にかかる相続税を最大80%減額できる特例です。
最大80%のとても大きな減額割合のある特例
亡くなられた方が生前住んでいた土地や事業をしていた土地に特例が無く相続税を適用すると、財産を引き継ぐ相続人の方が、住む家や事業をする土地を手放してしまうことを防ぐ為、設けられた特例制度です。
生前に住んでいた自宅は、小規模宅地ですから対象面積は330㎡(100坪)迄です。100坪を超える面積の場合は、100坪迄が特例対象で超える面積は通常評価となります。
もし、1億円の評価額なら80%が減額され2千万ということです。大きいですね。基礎控除3000万を控除すると相続税は0円になります。
対象となる相続人は、
1.配偶者です。配偶者が自宅を相続した場合は無条件で特例対象です。
2.同居親族です。亡くなった被相続人と同居していた親族が自宅を相続した場合も対象です。
3.別居していて持家のない親族です。賃貸のアパート・マンション等、自己名義の持家でない親族が対象です。
賃貸アパートの敷地や貸駐車場も対象となります
代表的な貸付事業用宅地等は、賃貸アパートや貸駐車場です。「相当の対価」について減額割合に制限のある場合もあります。
・限度面積:200㎡迄 ・減額割合:50%となります。
尚、平成30年の税制改正で、亡くなる前3年以内に貸し付けた土地については、貸付事業用宅地等に該当しなくなりました。
小規模宅地の特例は、主に一般的な家庭の方が自宅を相続される時に、少しでも相続税負担の軽減となり、円滑に自宅財産が承継できるように設けられた制度です。
知って得する不動産情報です。詳しくは、専門家にご相談ください。

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